※商標を使用したい商品・サービスの数が多いと、特許印紙代が1件分としてカバーできず2件分以上の扱いとなる場合があります。
 この場合、当サービスの手数料も同件数の扱いになります。2件分以降の当サービス手数料と特許印紙代は割安になります。
※商標の取得目的や、商標を使用したい商品・サービスの内容などによっては、お受けできない場合もございます。
※特許印紙代は10年分の登録料を一括納付すると、割安になります。
※上記すべての料金は申請時にお預かりします。
 なお厳密には「申請」ではなく「出願」と言いますが、お客様のご理解の便宜のため、当サービスではすべて「申請」と言います。
ネット上のサービスを利用するときには、お客様の不安は尽きないものです。
「ネット上のみでやりとりすることで、割安にできる商標サービスは多い。」
「しかし、ネット上のみでのやりとりでは、顔が見えないので不安。」
ただでさえ難しい商標の手続きです。このような不安はごもっともです。
そこで、当サービスでは、元特許審査官である弁理士がサービスを提供しております。
長年の実務の経験・知見と、元特許審査官である信頼を生かして、安心で信頼のサービスをご提供します。
「結局いくら掛かるの?」
お客様からそう言われることが多いので、料金体系をわかりやすくしました。
先行商標の調査手数料に、申請手数料に、審査結果への反論手数料に、登録手数料?
特許事務所の手数料に、特許庁への特許印紙代?
ただでさえ難しい商標の手続きです。料金体系が不明確なほど不便なことはありません。
そこで当サービスでは、すべてコミの料金をわかりやすく提示することにしました。社長・起業家の皆さまには他にやることがいくらでもあります。ネットで最安のサービスを探すのはもうこの辺にしませんか。
一般に、ご依頼から極めて短期間で申請を行う場合、特急料金が加算されることがあります。たしかに、ご依頼を頂いてから特許事務所で行う作業は、数多くあります。
先行商標調査だけでなく、法令・審査基準・判例等に従って商標の登録可能性を判断します。
しかし、専任の弁理士がすべてを担当すれば、短期間で行うことも可能です。
そこで当サービスでは、ご依頼の際に、スケジュールをお伝えするとともに、極めて短期間で申請を行うことになったとしても、特急料金を頂くことはありません。
ただし、ご依頼の状況に応じてスケジュールが変動することがあります。ご依頼の順に対応いたしますので、お早目のご依頼・お問い合わせをお願いいたします。

いくらネットが普及しても、結局ビジネスは、お客様とお会いしてこそ、信頼関係が築かれるのだと思います。
そこで、当サービスでは、元特許審査官である弁理士が、直接ご説明・ご提案にお伺いする出張サービスを提供しております。もちろん特許事務所にお越しくださっても構いません。事情に応じて、ネット上のみのやりとりでも対応可能です。
なお出張サービスは、当面の間は、都内又はその周辺地域へのサービスとさせて頂きます。他地域の方でも、メール・ファクス・電話等を中心にした対応によって本サービスをご利用頂けます。

社長・起業家の皆さまがビジネスを展開するにあたり、商標のみならず、特許や実用新案の申請や特許権侵害や警告書などについても、疑問や不安なことが出てくることでしょう。
その際にはお気軽にご相談ください。顧問弁理士のようにお考え頂いて構いません。
もう少し本音を言ってしまえば、将来、社長・起業家の皆さまが、特許・実用新案登録を取ろうというところまで、大きなビジネスを展開するようになればわたしも嬉しいです。そしてその際、商標登録申請のみならず、特許や実用新案の申請や特許調査等もご依頼頂ければ、それに越したことはありません。
そんな信頼関係を皆さまとともに築いていければ幸いです!

小規模事業の社長様

特許の打ち合わせの最中に、商標の申請も検討しているとの話題になりました。
参考までに料金を伺ったところ、驚くくらい安いのでびっくりしました。
本当は自社で申請に挑戦してみようと思っていましたが、いつもお世話になっていることもありますし、その場で依頼しました。
最初はそういう恩返しの意味での依頼でしたが、料金をはるかに超えるサービスを提供してくれました。入念な先行商標調査を行っていただき、申請上や審査上の注意点・リスクなど丁寧に教えてもらいました。自社で申請していたら、大変なことになっていたかも知れません(笑)
本当によかったです。ありがとうございました。
今度は本当の恩返しの意味で、周りにも勧めていきます!
起業家様

ネット上に数多くのサービスが存在する中で、何で選んだらよいか迷いました。
最初は1円でも安いところにしようと思っていましたが、キリがありません。
そんな中、「特許審査官の経験」の文字が目にとまりました。信頼できそうな気がしました。
もっと安いサービスがあったのかも知れませんが、結局、探す時間・手間を考えると、信頼感のあるこちらのサービスを利用して本当によかったと思います。
自営業者様

審査官から、納得のいかない拒絶理由をもらいました。弁理士さんにも納得してもらえ、反論もサービスでやってくれると言ってくださいました。
このサービスは、拒絶理由への対応も料金に含まれているのですね。
まるで特許庁の判断を、わたしたちの立場で是正してくれているように感じました。
さすが特許庁での仕事を経験された弁理士さんですね。
店舗運営の社長様

「結局いくら掛かるの?」と尋ねたのは、たぶん私でしょうね(笑)
以前ネットで調べたところ、専門的な用語が多くて、料金もよくわかりませんでした。
当サービスでは、料金を一言で説明してくれたので、何も迷うことなく依頼しました。
料金は、安いかどうかよりも、わかりやすさの方が重要ですね。
私たち社長にとっては、判断するために時間を取られたら、料金の安さも台無しだし、総額料金の見通しが立たないと依頼しにくいですからね。
そのうち、他のサービスも貴所の料金体系を真似してくると思うけど、商標や特許みたいに大事なことは、やっぱこちらに頼みたいですね。
小規模事業者・ネットショップ運営

オリジナル商品を開発するためには、オリジナルブランドの構築が必須と考えていました。
特許の申請はまだこれからですが、良い商標を思いついたので、まずは商標の申請をお願いします。次は特許のこともいろいろ教えてください。
自営業者様・ネットショップ運営

地方に在住しているのですが、こちらからの情報をすべてお送りしたところ、その翌日に申請が完了してびっくりしました。
主婦・ネットショップ運営様

ネットで販売している商品をマネされてしまい困っていたところ、このサービスの存在を知り、実用新案と商標の申請をお願いしました。料金の支払いを分割してくれるなど、柔軟な対応をしてくださり、ありがとうございました。
手続きの流れ 当サービス費用 特許庁に対する費用
まずはメールでご連絡ください。
メール等にて内容を伺います。
直接お会いしてお話を伺うことも可能です。
商標と、その商標を使用したい商品・サービスを決定します。
出張・相談料(※2)
先行商標調査を行います。
法令・審査基準・判例なども検討し登録可能性を判断します。
調査・検討費用(※1
     
登録可能性が高い場合、申請書類を作成します。  -  -
     
お客様に申請書類の内容をご確認頂きます。内容のご説明をいたします。  -  -
お客様のご確認後、申請手続きを行います。  申請手数料(※1)  印紙代(申請時)(※3)
   
 登録を拒絶する旨の通知をされた場合は、対応します。  拒絶対応料金(※1)   -
     
 登録  成功報酬・登録手数料(※1)  印紙代(登録時)(※3)
★ 「当サービス費用」には、上記(※1)の「調査・検討費用」「申請手数料」「拒絶対応料金」「成功報酬・登録手数料」のすべてが含まれます。追加費用は一切かかりません。
★上記(※2)の出張・相談料は、当面の間、無料とさせて頂きます。つまり、上記の「当サービス費用」には、出張・相談料も含まれます。最終的に申請手続に至らなかった場合も、出張・相談料は頂きません。
★「特許庁に対する費用」は、上記(※3)の申請時に必要な印紙代と、登録時に必要な印紙代の合計です。
  1. 商標を登録するメリット(商標を登録しないデメリット)を教えてください。
    さまざまなメリットがありますが、いくつか挙げてみます。
     ・自社で登録した商標やそれに類似する商標を、他社が使用できなくなります。
     ・自社商品・サービスに類似した商品・サービスについても、自社で登録した商標やそれに類似する商標を、
      他社が使用できなくなります。
     ・ある商品・サービスを提供しているのは自社だけというブランド構築に役立ちます。
     ・ある商品・サービスが一定の変わらない品質であるという信用を与えられます。
     ・商標登録されていることを、宣伝・広告目的等に使用することができます(®マーク)。
     ・事業の規模が大きくなれば、商標をライセンスすることにより、商標自体で利益を上げることができます。
     ・知的財産に力を入れている会社であることを印象付けられます。
     ・商品・サービスを連想・暗示するような商標を登録すれば、商品・サービスのアピールにもなります
      (例:環境に優しいことをアピールするために、商標に「エコ」を入れるなど)。
     ・登録しないでロゴを使っていると、突然そのロゴが使えなくなったり、他社商標権に抵触して刑事的・
      民事的訴追を受けるおそれもありますが、そのようなリスクを避けられます。
     ・以上のメリットは、登録を更新することによって、永久的に得られます。
  1. その他のメリットを教えてください。
    審査官的な観点を取り入れると、次のようなメリットが挙げられます。
     ・同一または類似の商品・サービスについて、同一または類似の商標を他社が取得することを阻止できます。
     ・登録公報は、公的な文書として、永久的に保存されます。
     ・自社の商標が申請された日や登録された日を、公的に証明することができます。
     ・特許庁によって、その商標に類似したものがないか公的に調べてくれますので、他社商標を侵害することを
      予防・回避するのに役立ちます。
  1. 料金はいくらでしょうか。
    当サービスの手数料が38,000円(税込)です。特許庁への印紙代が28,400円別途必要です。
    5年間の登録料が含まれます。その他、追加手数料は一切ありません。
  1. ネットで調べたところかなり安いようですが、品質は大丈夫でしょうか。
    長年の実務経験に加え、特許審査官の経験もある弁理士が提供しております。
    事務的な的確性はもちろんですが、特許庁の威信にかけて信頼性の高いサービスを提供いたします。
  1. どうしてこのようなサービスを提供しているのでしょうか。
    小規模事業者・自営業者・起業家のみなさまは、人・物・金・情報その他の点において、大企業に勝つことはできないかも知れません。しかし「知的財産」はだれもが平等・同等です。
    すばらしい商品・サービスを考え、努力してビジネスにし、世の中のために立ちたい、そういう意思をもつ小規模事業者・自営業者・起業家のみなさまを応援したいと思い、このサービスを提供することにしました。
  1. 地方に住んでいるのですが、対応してくれますか。
    日本国内どこからでもご依頼をお受けします。
  1. どのような準備・情報が必要でしょうか。
    以下の点を中心に教えてください。
    ・商標(文字・イメージ)の具体的な内容
    ・その商標を使用したい商品・サービスの具体的な内容
    ・御社の名称、住所、事業の内容(現在および将来に予定している事業)
  1. 文章を書くのが苦手なのですが。
    上記の情報は、箇条書きなど自由なフォーマットで文書にしてご提出ください。
    なお、直接お会いして打ち合わせすることも可能ですが、手続きの確実のため、できるだけ文書の作成をお願いしています。
  1. こちらがお伝えした商品・サービスの内容がそのまま特許庁に提出されるのでしょうか。 
    上記の情報は、商標・商品・サービスの内容を理解するために用います。
    特許庁に提出する書類では、最適な商標・商品・サービスを特定します。
  1. 特許庁に提出する書類の内容を、提出前に確認することはできますか。
    もちろんできます。必要な確認・修正を行った後に、申請手続きを行います。
  1. 料金はいつ支払えばよろしいでしょうか。
    サービスの性質上、前払いでお願いしています。
    やりとりの中で、料金の支払い時期と支払先をお知らせします。
  1. 申請までは何日くらい掛かりますか?
    ご依頼の時期等にもよりますが、早ければ、上記の情報を頂いた当日や翌日に申請書類の草案をお送りできることもあります。ご確認頂いた後は、原則として24時間以内に申請手続きを行います。
    なお、特急料金などの追加料金は頂いておりません。
  1. 申請してから登録までどのくらい掛かりますか?
    だいたい6か月程度と言われています。
  1. 商標登録は何年間有効ですか。
    登録から10年間または5年間有効です。商標登録の際に10年間または5年間の登録料を納めます。
    その後は、登録料を支払うことによって、商標権を更新できます。
    更新を繰り返せば、半永久的に商標権を保持できます。
  1. 商標は、審査にパスしないと登録できないと聞きましたが。
    はい、そのとおりです。
    同一または類似する先行商標が存在したり、商標として登録を認めることが妥当でなかったり、申請書類に不備があるものについては、登録が拒絶されます。
    ただし、先行商標については、入念な先行商標調査を行うことが可能ですし、その他の拒絶理由についても、実務経験豊富な弁理士であれば、ほぼ回避できます。
    また、拒絶理由を回避できないと予見される場合は、どのようにすべきかをご提案するなど柔軟な対応が可能です。
  1. 自社の登録商標に類似している商標を、他社が勝手に使っている場合どうすればよいですか。
    その他社の行為は、あなたの商標権の侵害になります。
    そこで、商標の使用の差し止めや損害賠償請求と言った権利行使をすることができる場合があります。
    あるいは、その他社に商標をライセンス契約をすることによって、利益を得ることができる場合もあります。
  1. あるロゴを自社が先に使用しているので、後から他社がそのロゴで商標登録を受けられることはできませんよね。
    後から他社がそのロゴで商標登録を受けることもあり得ます。
    その場合、他社の登録後に、自社でそのロゴを使用すると、他社の商標権の侵害になります。
    そのロゴだけでなく、そのロゴに類似するロゴを使用した場合も同様です。
    この点については例外もありますので、詳細は弁理士にご相談されるのもよろしいですが、商品・サービスになんらかのロゴを使用する場合には、原則として、商標登録をしておくことが無難です。
  1. ある商品・サービスにあるロゴを付して事業を始めるのですが、その商品・サービスについてそのロゴを他社が商標登録していることがわかりました。どうすればよいですか。
    その他社の商標登録が有効な場合には、その商標を勝手に使用することはできません。
    その場合は、権利者からライセンスを受けたり、商標を譲り受けることによって、その商標を使用できます。
    なお、商標登録の有効性等について検討が必要な場合は、必ず弁理士にご相談ください。
当サービスは東雲特許事務所が提供しています。
東雲特許事務所は、特許や実用新案や特許調査などを主力サービスとして運営しています。
このため、当サービスは予告なく終了することがあります。
あるいは、当サービスを主力サービスの一つとするために、料金体系を改定(増額)することがあります。
なお、現在のこのページをご覧になってご相談くださった方には、当サービスが終了または料金改定した後も、当サービスと同様のサービスをご提供します。
商標登録をお考えの方やご質問のある方は、ご相談だけでも、お早目にお気軽にどうぞ。

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